「自営業だから、育休中もずっと国民年金保険料を払い続けるのかな…」
フリーランスや自営業で妊娠・子育てをしていると、そんな不安を感じたことはありませんか?
令和8年(2026年)10月1日から、国民年金保険料の「育児免除制度(育児期間免除制度)」がスタートしました。
国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職の方など)の場合、これまで出産前後の一定期間しか免除されませんでしたが、今後は子どもが1歳になるまでの保険料が、所得に関係なく免除されます。
今回はこの新しい育児免除制度について、対象者や免除される期間、申請方法までわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 制度の対象になる人・子どもの年齢の条件
- 実母・実父・養父母それぞれの免除期間の違い
- 届出の方法とタイミング、必要な書類
- 免除を受けても将来の年金額が減らない理由
※本記事は日本年金機構の公式情報をもとに作成しています。制度の詳細は今後変更・追加情報が出る可能性もあるため、最新情報は必ず日本年金機構の公式サイトでご確認ください。