新生児のマイナ保険証を作るには?最速で受け取るための3ステップ
令和6年(2024年)12月2日をもって従来の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」が本格的に導入されました。マイナンバーカードをお持ちの方はマイナ保険証へ移行することになりますが、産まれたばかりの赤ちゃんはどのような手続きが必要になるのでしょうか。この記事では、出産後、赤ちゃんのマイナンバーカードを作る際の手続きや、マイナ保険証を利用するまでにかかる時間などをご紹介します。ぜひ参考にしてくださいね。
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令和6年12月で健康保険証の新規発行が終了
従来の健康保険証は、令和6年(2024年)12月2日から新たに発行されなくなり、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」を基本とする仕組みになりました。
従来の健康保険証はいつまで使える?
令和6年(2024年)12月1日時点でお手元にある有効な健康保険証は、特別な記載がなければ、最長1年間(令和7年(2025年)12月1日まで)使用可能です。ただし、有効期限が令和7年(2025年)12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は、その有効期限までとなります。
マイナ保険証を利用するメリット
厚生労働省によると、マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、いつもの通院においても、そのほかの場面でも、様々なメリットがあるとされています。
薬や特定健診等の情報を病院や薬局等で正しく伝えることは大変ですが、受診時や調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方された薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。それにより、総合的な診断を受けられたり、重複する投薬や避けるべき投薬を回避して適切な処方を受けられたりなどのメリットがあります。そのほか、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される、マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる、医療現場で働く人の負担を軽減できるなどのメリットも期待されています。
新生児のマイナンバーカードは「特急発行」
生まれたばかりの赤ちゃんのマイナ保険証を作るには、先にマイナンバーカードの取得が必要です。
通常、マイナンバーカードを申請してから交付されるまで概ね1か月程度かかりますが、健康保険証との一体化等によりマイナンバーカードの重要性が高まっていることを踏まえ、特に速やかな交付が必要となる方を対象として、令和6年12月2日から原則1週間で自宅にマイナンバーカードが届く「特急発行・交付制度」の仕組みがスタートしました。新たに出生した赤ちゃんも、特急発行の対象となります。特急発行・交付制度の対象者
- 乳児(満1歳未満)
- 紛失・破損等による再交付を希望する方
- 海外から転入する方
- マイナンバーカード券面の追記欄がいっぱいになり、追記できず継続利用ができない方
- その他、本人の意思によらずカードが使えなくなった方 など
※マイナンバーカード総合サイト「特急発行・交付制度による申請方法」
新生児のマイナ保険証を作る手順
STEP① 出生届と同時にマイナンバーの交付申請をする
マイナンバーカードと健康保険証の一体化等により、出生後速やかにマイナンバーカードを交付するため、令和6年12月2日より新生児は顔写真なしのマイナンバーカードを出生届の提出にあわせて申請できるようになりました。「出生届兼マイナンバーカード交付申請書」の様式を印刷、またはお住まいの市区町村から入手し、必要事項を記入の上、提出します。郵送やオンライン提出が可能な場合もあるので、あらかじめ確認しましょう。
出生届兼マイナンバーカード交付申請書が受理されると、原則1週間で、ご自宅またはご指定の送付先にマイナンバーカードが届きます。※マイナンバーカード総合サイト「新生児のマイナンバーカードの申請を出生届と同時にできるようになります」
※子どものマイナンバー(個人番号)を早く知りたい場合は、住民票を取得するとすぐに確認できます。
※出生届兼マイナンバーカード交付申請書をお住まいの市区町村以外で提出した場合は、さらに日数を要する場合があります。
STEP② (保護者が会社員等の場合)勤め先へマイナンバーを伝える
ママ・パパが会社員等で、生まれた子どもを健康保険の被扶養者とする場合、ママやパパの事業所(勤務先)へ子どものマイナンバーを含めた届け出をする必要があります。マイナンバーカードは通常、交付申請から1週間で自宅に届きますが、早めに手続きを進めたい場合は住民票を取得して番号を確認するといいでしょう。
なお、国民健康保険に加入する場合は、お住まいの市区町村へ申請します。
STEP③ マイナンバーカードが届いたら、健康保険証の利用登録をする
子どものマイナ保険証を利用するには、ママやパパがスマートフォン端末等でマイナポータルアプリを起動し、子どものマイナンバーカードを読み取って健康保険証の利用登録をします。他にも、医療機関・薬局のカードリーダーや、セブン銀行ATMからも、マイナ保険証の利用登録ができます。
マイナ保険証はいつから利用可能?利用登録後、医療機関や薬局で利用できるようになるまでは、即日~数日かかる場合もあります。マイナポータルアプリで健康保険証が「登録済」になっていれば利用可能な状態なので、確認してみましょう。
- マイナポータル「今すぐ申し込み/申込済みの方はこちら > 健康保険証等利用の申込」
政府広報オンライン「マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。」
マイナポータル「よくあるご質問:子供の利用申込はどのように行うのでしょうか。」
マイナポータル「よくあるご質問:申込状況を確認すると「手続き中」と表示されている。」乳幼児医療費助成制度等、公費負担医療の医療証等はどうなる?
子どもが医療機関を受診する際、健康保険証+乳幼児医療費助成制度等の公費負担医療の医療証+診察券をセットで窓口に提出しているという方が多いのではないでしょうか。
国はマイナンバーカード1枚で受診することができる環境整備に取り組んでいますが、令和7年3月現在、多くの市区町村では乳幼児医療費助成制度等の公費負担医療とマイナンバーカードが紐づけされていません。
厚生労働省によると、各市区町村が対応している公費負担医療の医療証については引き続き医療機関の窓口へ提示する形となるようですが、マイナンバーカードと公費負担医療の医療証との一体化が始まっている市区町村や病院・薬局も増えてきており、今後も全国的に広がっていく見込みです。※デジタル庁「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)」
マイナンバーカードがない、マイナ保険証の利用登録をしていない等の場合は?
マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証の利用登録をしていない等の場合でも、以下の方法で保険診療を受けることができます。
政府によると、令和7年(2025年)12月1日までは現行の健康保険証が使用可能とされていて、デジタルとアナログの併用期間が設けられているので、しばらくはお手元の健康保険証を医療機関の窓口に提示して受診することができます。現行の健康保険証の有効期間中にマイナ保険証の利用登録をしなかった方には、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに、 現行の健康保険証の有効期限内に、被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償で交付されます。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、保険診療を受けられます。
なお、当分の間、資格確認書を受け取るための申請は必要ないとされています。資格確認書の有効期間は5年以内で、各保険者によって設定されますので、詳細はお住まいの市区町村や健康保険組合などの保険者に確認してみましょう。※厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」
このように、しばらくはマイナ保険証がなくても、保険診療を受けることができる仕組みになっています。しかし、今後の利便性を考えると、子どものマイナンバーカードは早めに作成し、マイナ保険証が利用できるようにしておくことをおすすめします。
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