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【ママパパ必見】2025年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが義務化|出生届の書き方・注意点まとめ

2025年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナ登録が義務化されます。これにより、出生届にも赤ちゃんのフリガナを正しく記載することが必要になります。これまでになかったルールに、戸惑うママパパも多いかもしれません。この記事では、出生届にフリガナを書くときの書き方や注意点をわかりやすく解説!赤ちゃんの大切な手続きをスムーズに進めるため、ぜひチェックしてくださいね。

公開日 2025.05.13
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戸籍に氏名のフリガナ記載が追加されるのはいつから?

戸籍法施行規則の一部改正により、2025年(令和7年)5月26日以降に出生届を提出する場合、氏名の漢字と振り仮名(フリガナ)の両方を記載することが義務化されます。

新しく振り仮名が追加された戸籍謄本のイメージ画像

なぜフリガナが必要なの?
紙に記入している男性のイラスト画像

これまでは、戸籍に登録される氏名は漢字・ひらがな・カタカナのみで管理されており、フリガナは戸籍上に記載されていませんでした。しかし、行政手続きのデジタル化が進み、本人確認を正確かつ迅速に行うため、フリガナが必要とされるようになりました。

また、漢字だけでは読み方がわかりにくい名前も多く、誤記や手続きミスを防ぐ目的もあります。特に、子どもの名前の読み間違い防止や、将来的な本人確認の簡略化にも役立つとされています。


出生届の提出時に必要なフリガナ記入とは?

出生届の様式自体には、以前から氏名のフリガナ欄があります。しかしそれはあくまで住民票や行政上の参考用であり、「戸籍に正式に登録される」わけではありませんでした。今回の改正で初めて、戸籍そのものにフリガナが記載・登録されることが法的に義務化されるため、出生届を提出する際、氏名のフリガナもあわせて届け出る必要があります。

【記入例】
漢字氏名:「山田」「結菜」
フリガナ:「ヤマダ」「ユイナ」


フリガナ記載時に気をつけたいポイント
  • 読み方の認識がママパパで統一しているか確認する
    ママとパパで読み方の認識がズレていないか、提出前に必ず確認しましょう。
  • カタカナで記入する
    出生届に書くフリガナは必ずカタカナにします。ひらがなやローマ字は使用できません。
  • 珍しい読み方は事前に相談する
    複数の読み方がある漢字や独特な読み方を用いる場合は、提出前に役所へ相談すると安心です。
赤ちゃんの名前を考えているママとパパのイラスト画像

避けたほうがよいフリガナの例

漢字と無関係な読み

「太郎」のフリガナが「ジョージ」や「マイケル」など

漢字にない語を加える

「健」のフリガナが「ケンイチロウ」や「ケンサマ」など

漢字の意味と逆の読み

「高」のフリガナが「ヒクシ」など

別人と誤解される読み

「太郎」のフリガナが「ジロウ」など

社会通念上不適切とされるような読み

差別的、卑わい、反社会的な表現や、社会に混乱を与えるような名前など

妊娠中の女性が「?」と思っているイラスト画像

「キラキラネーム」でも大丈夫?

「フリガナをつけるなら、珍しい名前は受け付けてもらえないの?」と不安に思う方もいるかもしれません。
いわゆる「キラキラネーム」と呼ばれる読み方であっても、上で挙げた点に注意すれば、ママやパパが選んだ名前の読み方は基本的に尊重されます。あくまで社会通念に照らして問題がない範囲であれば、届出は可能です。

赤ちゃんとパパママのイラスト画像

すでに戸籍がある人のフリガナはどうなる?

すでに戸籍に登録されている方(大人やすでに生まれている子ども)については、本籍地の市区町村より「氏名のフリガナの通知書」が、改正法の施行日(2025年5月26日)から順次送付されます。届いたら必ず確認しましょう。

ポストに届いている封書を取りに行く女性のイラスト画像

正しいフリガナだった場合

特に届出の必要はありません。届出をしない場合、記載されているフリガナが、2026年5月26日以降にそのまま戸籍へ登録されます。


間違っていた場合

認識と異なるフリガナが通知された時は、必ず届出をしましょう。市区町村窓口や郵送による届出のほか、マイナポータルからオンラインでの届出も可能です。改正法の施行日(2025年5月26日)から1年以内に届け出るようにしましょう。

マイナポータルで氏名のフリガナを登録しているイラスト画像

参考:法務省「戸籍にフリガナが記載されます」


※本記事は法務省「戸籍にフリガナが記載されます」( https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html )、総務省「住民票等への氏名の振り仮名の記載について」( https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/shimei_hurigana.html )等の情報をもとに、株式会社エヴォルブド・インフォが作成しています。
2025年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナ登録が義務化されます。フリガナは、今後の行政手続きや本人確認を支える重要な情報です。赤ちゃんにとって初めての社会とのつながりとなる手続きだからこそ、出生届には正確なフリガナを記入し、提出前にしっかりチェックしておきましょう。
(こそだてDAYS編集部)
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