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令和8年10月スタート!国民年金保険料の「育児免除制度」を解説

   
ぶたの貯金箱と年金手帳のイラスト画像

「自営業だから、育休中もずっと国民年金保険料を払い続けるのかな…」
フリーランスや自営業で妊娠・子育てをしていると、そんな不安を感じたことはありませんか?

令和8年(2026年)10月から、国民年金保険料の「育児免除制度(育児期間免除制度)」が新しくスタートします。
国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職の方など)の場合、これまで出産前後の一定期間しか免除されませんでしたが、今後は子どもが1歳になるまでの保険料が、所得に関係なく免除されます。
今回はこの新しい育児免除制度について、対象者や免除される期間、申請方法までわかりやすく解説します。

この記事でわかること
  • 制度の対象になる人・子どもの年齢の条件
  • 実母・実父・養父母それぞれの免除期間の違い
  • 届出の方法とタイミング、必要な書類
  • 免除を受けても将来の年金額が減らない理由

※本記事は日本年金機構の公式情報をもとに作成しています。制度の詳細は今後変更・追加情報が出る可能性もあるため、最新情報は必ず日本年金機構の公式サイトでご確認ください。

公開日 2026.09.28
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国民年金保険料の「育児免除制度」って何?いつから始まる?

国民年金保険料の育児免除制度とは、子どもを養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・農業者・学生・無職の方など)を対象に、所得にかかわらず国民年金保険料の納付が免除される新しい制度です。

令和8年(2026年)10月から始まります。会社員や公務員(国民年金第2号被保険者)は産休・育休中に厚生年金保険料も含めて免除される仕組みがすでにありますが、自営業やフリーランスの家庭は対象になりませんでした。今回の制度は、その差を埋めるための経済支援ともいえます。

自営業のパパとママと赤ちゃんのイラスト画像

なお、これまでも「産前産後免除制度(2019年4月〜)」という、出産前後の一定期間の保険料を免除する仕組みはありました。今回の育児免除制度は、この産前産後免除に続けて、子どもが1歳になるまで免除期間を大きく広げるものになります。

対象となる人

国民年金第1号被保険者で、子どもと同居し、養育している実母・実父・養父母が対象です。

  • 所得制限なし(収入にかかわらず対象となる)
  • 対象となる子どもは、実子・養子のほか、特別養子縁組の監護期間中の子や、養子縁組里親に委託されている子どもも含まれる
  • 子どもと同一住所であることが条件

育児免除制度の対象期間は?

出産するママの場合

出産するママ(実母)は産前産後免除が受けられるので、そこから引き続き9か月間が育児免除の対象になります。
単胎の場合、出産予定月の前月から出産月の翌々月までの4か月間がすでに免除されているため、トータル13か月間が免除の対象になる計算です。出産前後からまとまった期間、切れ目なく国民年金保険料の心配をせずに過ごせるのはうれしいポイントです。

国民年金保険料の育児免除期間(実母の場合)の図表
パパ・養父母の場合

パパ(実父)や養父母は、子どもを養育することになった月から、子どもが1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間が対象です。夫婦で協力して子育てをする家庭にとって、心強い制度になりそうですね。

国民年金保険料の育児免除期間(実父や養子を養育する父母の場合)の図表
【例】2026年10月10日に出産(養育開始)で、単胎の場合
対象者免除開始月免除終了月免除期間
実母
(産前産後+育児免除)
2026年9月分から2027年9月分まで13か月
実父・養父母
(育児免除のみ)
2026年10月分から2027年9月分まで12か月

どちらも終わりの月(子どもが1歳になる誕生日の前月)は同じですが、実母は産前産後免除の分だけ早い月から免除が始まるという違いがあります。また、双子など多胎妊娠の場合は産前産後免除の期間がさらに長くなるため、免除の開始月が変わってきます。

免除期間中の保険料はどうなる?将来の年金は減らないの?

「免除されると将来もらえる年金が減るのでは?」と心配になる方もいるかもしれません。

しかしこの育児免除制度では、免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。つまり、届出をして免除を受けても、将来の年金額が減る心配はありません。

ぶたの貯金箱と年金手帳のイラスト画像

※制度開始前にすでに保険料を納付している場合は、その分は充当または還付の対象となります。
※免除期間中も、上乗せ年金である付加保険料(月400円)は引き続き納めることが可能です。

申請方法は?いつ・どこに届け出るの?

育児免除制度を利用するには、要件を満たしたら速やかに届出をすることが基本です。届出の方法は次の2通りです。

  • 市区町村の国民年金窓口での紙の届出
  • マイナポータルからの電子申請(令和8年10月以降に対応予定)
スマホを持つ手のイラスト画像

届出の際に必要なものは、マイナンバーまたは基礎年金番号がわかる書類です。親子関係や同一住所であることの確認書類は原則不要とされていますが、手続きを急ぎたい場合は戸籍謄本や住民票をあわせて用意しておくと安心です。
なお、産前産後免除をすでに受けていて、市区町村との情報連携が可能な実母については、あらためて届出をする必要はないとされています。心配な場合は、お住まいの市区町村の国民年金窓口に確認してみましょう。

よくある疑問 Q&A

所得が高い世帯でも免除されますか?

はい。この制度には所得要件がないため、所得にかかわらず対象になります。

免除を受けると将来の年金額が減りますか?

いいえ。免除された期間も保険料を納付したものとして扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されるため、将来の年金額が減ることはありません。

会社員(第2号被保険者)は今回の制度の対象になりますか?

いいえ。今回の制度は国民年金第1号被保険者が対象です。会社員・公務員には産休・育休中の社会保険料免除など、別の仕組みがすでにあります。

すでに産前産後免除を受けている場合、また届出が必要ですか?

市区町村との情報連携が可能な実母は、原則として新たな届出は不要とされています。詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。

パソコンで作業中のパパとママの間にいる赤ちゃんのイラスト画像

※本記事は以下をもとに、こそだてDAYS編集部が制作しています。
※制度の詳細は今後変更・追加情報が出る可能性もあるため、最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。
日本年金機構「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」(最終閲覧:2026/9/20)
日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」(最終閲覧:2026/9/20)
厚生労働省「育児期間の国民年金保険料免除制度」(最終閲覧:2026/9/20)
令和8年10月からスタートする国民年金保険料の「育児免除制度」は、自営業やフリーランスで子育てをする家庭にとって、所得にかかわらず子どもが1歳になるまでの保険料負担を軽くしてくれる心強い制度です。免除を受けても将来の年金額が減らない点も安心材料ですね。制度の詳細や個別の状況については、お住まいの市区町村の国民年金窓口や日本年金機構に確認しながら、上手に活用してみてください。
(こそだてDAYS編集部)
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