産休・育休中の社会保険料はどうなる?免除の条件・対象期間・手続き方法をわかりやすく解説
さんきゅう・いくきゅうちゅうのしゃかいほけんりょうめんじょ
公開日 2025.06.23
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イラスト・ずんこさん
ずんこさん
対象期間
妊娠中~産休・育休の期間中
働くママ・パパにとって、妊娠・出産・育児はライフステージの大きな転機。特に「収入が減る時期」に、社会保険料の負担が気になる方は多いのではないでしょうか?<br> 実は、産休や育休中の社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険)は、一定の条件を満たすと免除される制度があります。さらに、2025年4月からは新たな育児支援給付もスタートし、制度はますます充実!この記事では、社会保険料の免除条件や対象期間、手続きの流れなどを、最新情報に基づいてわかりやすく解説します。【マンガ解説】

マンガ「産休・育休中の社会保険料免除」

オフィスのデスクでお弁当を食べている女性が、パソコン画面を眺め「来月末から産休に入るけど、天引きされている社会保険料ってどうなるんだっけ?」とつぶやいている漫画イラスト水筒をもって歩いている女性が「産休や育休も健康保険は使えるけど、何か手続きとか必要なのかな?」と考えている漫画イラスト社会保険料とは、健康保険、介護保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険などがあるという説明イラストウォーターサーバーの前の女性に、「あら前田さん体調どう?赤ちゃんも順調?」と話しかけられている妊婦の漫画イラスト「ちょっと教えてほしいことがあるのですけど…」「どうしたの?」と向き合っている女性二人の漫画イラスト「ああ、産休・育休中は社会保険料は免除されるのよ」と説明する女性の漫画イラスト会社に雇用されている人は、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料が免除されるという説明イラスト「免除期間でも健康保険はそのまま使えるし、厚生年金も将来の受給額に影響がないのよ」「なるほど」と会話する女性の漫画イラスト「労災保険、雇用保険は産休・育休中に給与が発生しなければ支払う必要がないの」という話を聞いている女性の漫画イラスト「免除の手続きは会社がするから安心して。前田さんは何もしなくて大丈夫!」「そうなんですね。よかった!」と話す女性二人の漫画イラスト

産休・育休中の社会保険料、支払いは必要?

産前産後休業育児休業中は仕事を離れて育児に専念する期間ですが、「この間の社会保険料はどうなるの?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
実は、会社に雇用されている方(正社員・パート・契約社員・公務員など)であれば、条件を満たすことで産休・育休中の社会保険料が免除される制度があります。

そもそも社会保険とは?

社会保険は、次の5種類を指します。

  1. 健康保険:治療時の医療費を一部負担
  2. 介護保険:介護サービス利用時の費用を一部負担
  3. 厚生年金保険:老後・障害・遺族の生活保障
  4. 労災保険:業務中・通勤中のケガなどへの補償
  5. 雇用保険:失業や育児休業中などに給付金を支給
※健康保険・介護保険・厚生年金保険は「狭義の社会保険」、労災保険・雇用保険はあわせて「労働保険」とも呼ばれます。

免除対象となる社会保険料

産休や育休中、免除の対象となる社会保険料は以下の通りです。

  1. 健康保険料(協会けんぽや健康保険組合など)
  2. 介護保険料(40歳以上65歳未満の方)
  3. 厚生年金保険料

いずれも、会社に雇用されている方(会社員・公務員・パート・契約社員・アルバイトなど)で健康保険と厚生年金保険に加入している方、および40歳以上65歳未満で介護保険料を支払っている方が対象となります。

※なお、「④労災保険」と「⑤雇用保険」は保険料免除の対象外ですが、産休・育休中に給与が発生しなければ、これらの保険料の負担もありません。

「労災保険、雇用保険は産休・育休中に給与が発生しなければ支払う必要がないの」という話を聞いている女性の漫画イラスト

社会保険料が免除される条件と期間

産休中

出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間)から、出産の翌日から8週間までの「産前産後休業期間」が対象です。

育休中

原則として、子が1歳になるまでの育児休業期間(一定の条件を満たせば、1歳6か月、最長2歳まで延長可能)が対象です。

産後パパ育休も対象

産後パパ育休(出生時育児休業)の取得期間(出生後8週間以内で最大4週間)も、社会保険料の免除対象です。

いつから免除されるの?

免除が適用されるのは、開始月・終了月に1日でも休業が含まれている月です。
つまり、「その月のうち一部でも休んでいれば、その月分まるごと免除になる」という、とても利用しやすい仕組みです。


社会保険料の免除手続きは会社が代行

手続きは会社が代行、本人申請は基本不要

社会保険料の免除手続きは、原則として事業主(勤務先)が行います。多くの場合、本人が申請する必要はなく、会社が以下の書類を年金事務所などへ提出します。

提出される主な書類

  • 産前産後休業取得者申出書
  • 育児休業等取得者申出書
  • 出生時育児休業取得者申出書(産後パパ育休用)

育休の延長や産後パパ育休を複数回取得する場合などは、再度手続きが必要になることもあります。会社の担当者に確認しておきましょう。

「免除の手続きは会社がするから安心して。前田さんは何もしなくて大丈夫!」「そうなんですね。よかった!」と話す女性二人の漫画イラスト

免除の期間中も健康保険や年金には影響なし

健康保険はそのまま使えます

社会保険料の免除期間中も、健康保険は引き続き有効です。本人はもちろん、被扶養者(配偶者・子どもなど)もそのまま使えます。

厚生年金も将来の金額には影響しない

免除期間中も、保険料を納めた期間と同様にカウントされるため、将来の年金の受給資格や受給額に影響はありません。

介護保険料も免除の対象となる(40歳〜64歳の方)

40歳以上65歳未満で介護保険料を支払っている方も、産休・育休中は保険料が免除されます。


2025年4月からの新制度にも注目!

2025年4月からは、育休中や出産後の経済的支援を強化する以下の制度が始まりました。

出生後休業支援給付金

パパ・ママが協力して育児を行えるよう、出生後8週間以内に夫婦それぞれが14日以上の育休を取得することで、賃金の最大13%が追加で支給される制度です。これにより、育児休業給付金(67%)と合わせて最大80%の補償になります。
これに育児休業中の社会保険料免除を含めると、実質的に休業前の賃金と同等の手取り収入が確保可能となります。

育児時短就業給付金

子どもが2歳になるまで、短時間勤務を選んだ場合に、減少した賃金の10%が支給されます。時短勤務による収入ダウンを緩和し、円滑な職場復帰をサポートします。


国民健康保険料や国民年金保険料も一部免除の対象に

2024年1月から、国民健康保険に加入している方を対象に、出産(予定)日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間)、国民健康保険料の一部が免除される制度が始まりました。免除を受けるには、お住まいの市区町村での手続きが必要です。
また、2019年4月から、国民年金第1号被保険者(自営業者、農業者、学生、無職の方など)を対象に、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。2026年からは、この免除期間が子が1歳になるまでに拡大される予定です。
働き方に関わらず、子育てしやすい社会に向けて、制度が少しずつ整ってきています。詳細は、お住まいの市区町村の窓口や公式サイトで確認してみましょう。


まとめ

産休・育休中の社会保険料が免除される制度は、家計を守るうえでもとても大切な制度です。将来の年金額には影響がなく、手続きも勤務先が対応してくれるので、負担なく安心して制度を活用できます。 2025年からはパパママ双方に向けた育児支援制度がさらに充実し、育児と仕事を両立しやすい環境が整いつつあります。これから産休や育休を迎える方も、すでに取得中の方も、制度を内容をよく理解して、しっかり活用していきましょう。


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ずんこさん
ずんこ
タイ在住の日本人漫画家、イラストレーター。 日本でマンガ家アシスタントなどを経験後、シンガポールのローカルアートスクールにてマンガの描き方を教える。現在はタイ・バンコクを拠点にマンガ・イラストの制作をしている。他にも、シンガポールやベトナムのイベントに、マンガ風似顔絵ブースで参加をするなど、マンガを通してさまざまな人達と交流していきたいと活動を広げている。
参考文献
日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/sankyu-menjo/20140509-02.html(最終閲覧:2025/04/09)
日本年金機構「6-4:育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき」
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/menjo/20140403-01.html(最終閲覧:2025/05/19)
厚生労働省「Q&A~育児休業給付~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html(最終閲覧:2025/05/19)
厚生労働省「育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します(令和7年3月作成)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00002.html(最終閲覧:2025/04/09)
日本年金機構「た行 第1号被保険者」
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html(最終閲覧:2025/05/19)