育児休業とは?パパとママが取れる育休の期間と手続きの流れについて
いくじきゅうぎょう(いくきゅう)
公開日 2023.11.27
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イラスト・ずんこさん
ずんこさん
対象期間
子どもが1歳の誕生日の前日まで(最長2歳まで延長が可能)
育児休業制度(育休)とは、子どもが1歳になるまでの希望する期間、企業などに雇用されている人が育児のために休業ができる制度で、仕事と育児の両立を図ることを目的としています。制度の概要や育休の期間、手続き、男性の育休取得についてご紹介していきます。【マンガ解説】

マンガ「育児休業(育休)」

会社で仕事をしている女性、パソコンで作業中「妊娠8か月だからかな、最近疲れやすいな、時差出勤で少しは楽になったけど…」と思っていると、「前田さんちょっといい?」と女性に話しかけられている漫画イラスト座ったまま「はい」と振り返る女性に、「産休と育休の手続きの説明をしたいのだけど今からいいかしら?」と声をかけるスーツ姿の女性の漫画イラスト「来月からいよいよ産休ですね、産休のあとはそのまま育休に入るのだけど」座って説明をする女性の漫画イラスト「育休は産後8週の翌日から、子どもが1歳になる前日まで取得できるの、保育所に入れないなどの理由があると2歳まで延長することもできるわよ」と説明する女性とグラフの説明イラスト「ではこちらの育児休業申出書を記入してください。前田さんは里帰りするのよね」と聞く女性、申出書に記入しながら「はい。それで早めにお休みをいただきます」と答える女性の漫画イラスト「ところで旦那さんは育休取るの?」と聞かれ「聞いてないです。営業職なので難しいかも…」と答える女性の漫画イラスト「年々男性の取得率は増えているみたいだし、旦那さんも取れるといいわね」と言われ「そうですね」と答える女性。育児休業の取得率は、女性80.2%、男性17.3%(令和4年度厚生労働省調べ)という説明イラスト「育休や『産後パパ育休』をうまく使ってサポートしてほしいタイミングで休みを取ったり、夫婦交代で育休を取ることもできるの」という説明イラスト「ほかにも『パパ・ママ育休プラス』という制度もあって、夫婦で育休を取る場合、子どもが1歳2か月まで育休を延長できるのよ」と説明する女性のイラスト自転車の後ろに子どもを乗せて通勤するパパ、「育休は男女ともに仕事と育児の両立を支援するための制度ね」という説明イラスト「育休中は給与は出ないけれど、『育児休業給付金』という手当が出るので申請の準備をしておきましょう」と説明する女性に、「はいお願いします」と答える漫画イラスト「もし旦那さんも育休をとるなら育児休業給付金がでるから確認しておくといいわよ」と説明する女性、「わかりました!聞いてみます」と答える女性の漫画イラスト「わからないことがあったら何でも聞いてね」と後ろを振りかえって声をかける女性、「はいありがとうございました!」と頭を下げる女性の漫画イラスト「真ちゃんが育休かぁ、海外出張が多いから無理だと思うけど一応聞いてみよう」と考えながら歩いているママの漫画イラスト数日後、ネコをじゃらしながら「え!育休取れるの?」と話す女性の漫画イラスト「そうなんだよ、まわりのみんなに相談したら、『奥さんをサポートしてあげなさい!』『育児は夫婦でするものだよ』と言われた」と電話で話す男性の漫画イラストソファに座りながら電話する女性、「来月からしばらく出張もなしにしたよ」と言われ、「そうなんだ嬉しい!」と話す漫画イラスト「産後できるだけ香織と赤ちゃんのサポートしたいから、俺も今のうちに家事や育児を勉強しようかなって」と電話で話す男性の漫画イラスト「休みの間もその後も遠慮なく頼ってほしい」という電話の声に「真ちゃん…」とつぶやく女性の漫画イラスト「ちなみに保育所は近くに3つあるから、申し込み前の見学はここを見たいな、あと支援センターはあそこにあって」という電話の声を聞いて、「すでに私の先を行っている…」と思う漫画イラスト

育児休業(育休)とは?

育児休業制度はどんなもの?

育児休業とは、企業などで働くママやパパが、原則1歳未満の子を養育するために休業ができる制度です。正式には、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」によって定められた「子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業」のことで、女性の社会進出や共働き世帯の増加により、仕事と育児を両立させるために、平成3年に制定されました。また、令和3年6月に育児・介護休業法が改正したことにより、令和4年10月1日から「産後パパ育休(出生児育児休業)」が施行されました。本制度により、男性にとっても、より育児休業を取得しやすくなりました。

育児休暇と育児休業の違い

育児休業と似た言葉で、「育児休暇」というものもあります。

育児休業
法令上の制度
育児休暇
会社ごとに定められた個別の制度

育児休暇は全ての会社にあるわけではなく、会社の制度としては、なくても問題ない制度です。しかし、育児休業は平成7年から義務化されているため、全ての企業は社員から申し出があったら、必ず育児休業を取得させなければなりません。もしも、会社に申し出をしても育児休業が取得できないときには、労働局の雇用環境均等(部)室へ相談しましょう。

育児休業の取得率

令和4年度の育児休業の取得率は、女性が80.2%、男性が17.13%でした。まだ男性の取得率は低いものの、令和3年6月に育児・介護休業法が改正したことにより、過去最高となりました。今後のさらなる取得率の上昇が期待されます。
※令和4年 厚生労働省「雇用均等基本調査」より

「年々男性の取得率は増えているみたいだし、旦那さんも取れるといいわね」と言われ「そうですね」と答える女性。育児休業の取得率は、女性80.2%、男性17.3%(令和4年度厚生労働省調べ)という説明イラスト

育児休業の対象者と期間

原則、1歳に満たない子どもを育てている労働者は、子どもが1歳に達するまで(正式には1歳の誕生日の前日まで)育休が取得できます。最長で子どもが2歳に達するまで延長が可能です。また、子どもが1歳になる前に育児休業を終了し、職場に復帰することも可能です。

育児休業の対象者

  • 原則、1歳に満たない子ども育てる労働者(日々雇用を除く)
  • 男女ともに対象
  • 子どもが1歳6か月に達するまでに、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと(2歳まで休業の場合は2歳に達するまで)

労使協定等を締結している場合は「同じ会社で1年以上雇用されていること」が条件に適用される場合もあります。
復帰後も継続契約が見込まれていることが条件ですが、実際に育児をした結果、復帰が難しいなどの理由で復帰しなかったとしても罰則等はありません。

育児休業の対象外となるケース

期限の定めのない雇用契約(無期雇用者。正社員やパートなど)であっても、次のような場合は育児休業の対象から除外される場合があります。

  • 勤続年数が1年未満の場合
  • 申出の日から1年以内に雇用が終了する予定がある場合
  • 週の所定労働日が2日以下の場合

育児休業の取得期間

女性労働者の場合

出産した女性が産前産後休業に続いて育児休業を取得する場合、出産日から起算して57日目(産後休業終了日の翌日)から子が1歳の誕生日の前日までが期間となります。

男性労働者の場合

早くても、配偶者の出産日当日が休業開始日となり、子が1歳の誕生日の前日までが期間となります。

産後パパ育休(出生時育児休業)

産後8週間以内に2回にわけて育休が取れる

「産後パパ育休(出生時育児休業)」は令和4年10月1日に施行された制度です。1歳まで取得できる育児休業制度とは別に、子どもが生まれたあと8週間以内に、最長4週間までの休みを分割して2回まで取得できます。「子どもの出生後に育休を取りたいけど、どうしても出勤しなければならない日がある」といった場合でも、育休を取ったあと、一度仕事に復帰し、また育休に戻るといったことが可能となります。申請は、取得予定日の原則2週間前までに行う必要があります。

産後パパ育休取得例

育児休業の延長

事情がある場合は1歳6か月まで、最長2歳まで延長可能

保育所(保育園)等への入所を希望しているのに入所できない場合や、1歳以降の子を養育する予定であった配偶者が死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合は、子どもが1歳6か月になるまで育児休業を延長することができ、最長2歳まで再延長することも可能です。保育所に入所できなかった場合は、不承諾通知の証明できる書類をハローワークに提出する必要があります。ハローワークへの申請は会社が代わりに行ってくれることが多いです。

育児休業の終了と職場復帰のタイミング

育児休業からの復帰について

保育所への入園が決まったら、早めに会社や職場に連絡しましょう。復帰後の業務や勤務時間など事前面談などを行う場合もあります。また、保育所の場合、入園から2週間程度は「慣らし保育」といわれる期間が設けられるのが一般的です。最初は1〜2時間でお迎えとなることが多いため、慣らし保育の期間を考慮して、職場への復帰日を調整しましょう。

育児休業中のお金について

配偶者控除と配偶者特別控除

もともと扶養の範囲で働いている方だけでなく、正社員や収入が多い方であっても、産休中や育休中で会社からの給与が支給されない場合、夫(あるいは妻)が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる場合があります。配偶者控除や配偶者特別控除は、配偶者が専業主婦(夫)やパートなどで年収が少ない場合、夫(あるいは妻)が納める税金を控除の申請をすることで低くしてくれる制度です。これにより、復帰後の保育料も安くなる可能性もあります。

育休中にもらえる育児休業給付金と扶養

産前産後休業中は、健康保険から出産手当金が支給されます。育児休業中は、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。この給付は、所得税法上は非課税です。産休中・育休中にこの給付以外に収入がない場合には、課税所得は0円ですので、産休中・育休中に限り、夫(あるいは妻)の扶養(控除対象配偶者)になることができます。なお、産休の時期によっては、必ずしも産休開始の年より税扶養に入れるわけではないので、注意が必要です。税扶養に加入できるのは、1月〜12月までにもらう収入の額が103万円以下、または201.6万円以下の場合に限ります。その場合は、夫(あるいは妻)の会社の年末調整や確定申告が必要です。共働きでも産休・育休になった場合は、配偶者控除などで節税が可能です。ただし、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除は対象にはなりませんので、その他の条件も確認しておきましょう。

育児休業取得の手続きの流れ

育児休業を取得したい場合、会社に申し出をすれば取得が可能です。会社の就業規則などに規定されていることがほとんどですので、いつまでに・どのように申し出るのか、事前に確認しておきましょう。

育児休業の申請・手続きについて

休業開始の1か月前までに、書面で申し出を行なう

一般的には休業開始日の1か月前までに書面で申し出を行えば、希望通りの日から休業が可能です。女性の場合は体調面も考慮して、できるだけ余裕を持って申し出をしておくとよいでしょう。

男性は出産予定日から育児休業が取得可能

男性の場合、育児休業開始は最も早くて出産予定日からになります。予定日に生まれなくても、出産予定日から育児休業の取得が可能です。逆に、出産予定日より前に子どもが出生することもあります。そうした場合は、休業開始日の1週間前までに申し出を行えば、希望通りの日から休業できます。
※申出が休業開始希望の1週間前より遅れた場合、事業主は労働者の休業開始日を申出日の翌日から1週間以内の範囲で指定することができます。

「パパ・ママ育休プラス」制度とは?

「パパ・ママ育休プラス」は、両親ともに育児休業をする場合に、一定の要件を満たせば、育児休業の対象となる子どもの年齢が、1歳2か月にまで延長されるという制度です。1歳を過ぎてもできるだけ長く育休を取りたい場合や、パパとママが交代で育休を取りたい場合などに役立ちます。

ただし、1人当たりが取得できる休業期間(ママは産後休業期間を含む)は、最大1年間です。ママ(またはパパ)が1年2か月間育児休業を取ることができる制度ではないので、注意しましょう

「パパ・ママ育休プラス」制度の利用条件

以下のすべての条件を満たすと、子が1歳2か月に達する日の前日まで休業期間を延長することができます。

  • 配偶者が、子どもが1歳に達する日の前までに育児休業を取得していること
  • 育児休業を取得する本人の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前であること
  • 育児休業を取得する本人の育児休業開始予定日は、配偶者が取得している育児休業期間の初日以降であること

「パパ・ママ育休プラス」の取得例

取得例① ママの育休の後に、パパが育休を取る

ママが1年間の育休を終えた後に、交代する形でパパが2か月間の育休を取ることができます。

育休取得例①

取得例② パパとママが2人で同時に育休を取る

ママが先行して育休に入り、途中からパパが育休を取ることにより、子どもが1歳2か月になるまでパパとママが2人で同時に、長い期間にわたって育休を取ることができます。

育休取得例②

取得例③ ママが先に育休を取り、祖父母に子どもを預けて復帰し、交代でパパが育休を取る

ママが、子どもが1歳になる前に早めに育休を終了し、職場復帰します。子どもは保育園には預けず祖父母にお世話をお願いし、その間はパパとママ両方が働きます。祖父母のサポート期間終了後、今度はパパが、子どもが1歳2か月になるまでの間育休を取ることができます。
※育休は連続して取得しなくても問題ありません。

育休取得例③

まとめ

現代では、共働きで産後に仕事復帰する女性が増えています。それに伴い、保育所などの待機児童問題を受け、育休期間の最長子どもが2歳になるまで延長できるようになりました。また、女性だけでなく男性への育児休業の取得を促進するための制度も整ってきています。ご家庭ごとの事情に合わせて取得できますので、パパ・ママにとって最も良い形で育児休業を取得できるよう、夫婦で事前に話し合い、お互いの職場にも相談しておきましょう。


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ずんこさん
ずんこ
タイ在住の日本人漫画家、イラストレーター。 日本でマンガ家アシスタントなどを経験後、シンガポールのローカルアートスクールにてマンガの描き方を教える。現在はタイ・バンコクを拠点にマンガ・イラストの制作をしている。他にも、シンガポールやベトナムのイベントに、マンガ風似顔絵ブースで参加をするなど、マンガを通してさまざまな人達と交流していきたいと活動を広げている。
参考文献
厚生労働省「令和4年度雇用均等基本調査」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-r04/07.pdf(最終閲覧:2023/10/21)
厚生労働省 雇用環境・均等局 職業生活両立課「育児休業制度について」
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/koyou/20191226/191226koyou03.pdf(最終閲覧:2023/10/21)
厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf(最終閲覧:2023/10/21)
育MENプロジェクト「育児休業を取る 育児休業制度とは」
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/employee/system/(最終閲覧:2023/10/21)
国税庁「No.1191 配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm(最終閲覧:2023/10/23)

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