

- 対象期間
- 乳幼児~中学生または高校生 ※市区町村によって異なる
- 費用・価格
- 医療費の全額無料もしくは一部助成など ※市区町村によって異なる
マンガ「乳幼児医療費助成制度」
















乳幼児医療費助成制度とは?
子どもが小さいうちは、病気にかかったりケガをすることが多いため、そのたびに医療機関を受診すると、医療費がかさんでしまうのでは?と心配になりますよね。でも、ご安心を。子どもを安心して生み育てることのできる環境づくりを推進するため、少子化対策と子育て支援の観点から、子どもの医療費の一部負担金を助成する「乳幼児医療費助成制度」というものがあります。病院等の窓口で受給資格証を提示すれば、窓口での支払いが無料になったり、医療費の一部だけの支払いで済んだりするため、パパやママにとって非常に助かる制度です。

「乳幼児医療費助成制度」は地域によって名称が違う
乳幼児医療費助成制度は、お住まいの市区町村によって「子ども医療費助成制度」「子育て支援医療費制度」「子ども医療費支給制度」「マル乳医療証」など、名称が異なります。受給資格証の名称もさまざまで、「受給券」「マル子」「マル福」などと呼ばれたりもしますが、すべて子どもの医療費の一部負担金を助成してくれる制度です。
乳幼児医療費助成制度の対象者は?何歳まで?
乳幼児医療費助成制度の対象年齢は、お住まいの市区町村によって異なります。
令和4年度・5年度に行われたこども家庭庁「こどもに係る医療費の援助についての調査」によると、令和5年4月1日時点における医療費助成の対象年齢は、都道府県では通院が就学前まで、入院が15歳年度末まで(中学生まで)が最も多く、市区町村では、通院、入院ともに18歳年度末(高校生まで)が最も多いという結果になりました。今後も、全国的に対象年齢を引き上げる動きがあります。
保護者の所得制限が設けられている場合もある
対象年齢の他に、子どもの医療費の助成に保護者(養育者)の所得制限の基準が設けられている場合もあります。対象となる子どもの年齢や被扶養者の人数などによって、限度額が変動する場合が多いようです。
別の制度が優先される場合もある
ひとり親家庭(シングルマザー・シングルファザーなど)や、精神または身体に障がいのある子どもの場合は、それぞれに別の医療費助成制度があり、対象となる場合は乳幼児医療費助成制度より優先してそちらを利用することになります。別の制度の場合、対象範囲や対象年齢の幅が乳幼児医療費助成制度よりも広く、より手厚い場合が多いです。
ひとり親家庭の場合
ひとり親家庭(シングルマザー・シングルファザーなど)の場合は、乳幼児医療費助成制度ではなく「ひとり親家庭等医療費助成制度」を利用します。ひとり親家庭等医療費助成制度とは、ひとり親家庭の子どもと、その母もしくは父、または養育者が、医療費の一部負担金を助成してもらえる制度です。助成を受けられる対象者や細かい内容についてはお住まいの市区町村によって異なりますので、各市区町村の窓口やホームページなどでご確認ください。
子どもに障がいがある場合
子どもが身体障害者手帳や療育手帳などの交付を受けている場合は、乳幼児医療費助成制度ではなく「(重度)心身障害者医療費助成制度」を利用します。心身障害者医療費助成制度とは、精神または身体に障がいがある子どもとその家族の経済的負担を軽減するため、医療費の一部負担金を助成してもらえる制度です。助成を受けられる対象者や細かい内容についてはお住まいの市区町村によって異なりますので、各市区町村の窓口やホームページなどでご確認ください。

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乳幼児医療費助成制度の申請はいつするの?
乳幼児医療費助成制度の申請は、出産後、赤ちゃんのマイナンバーカード(健康保険証が利用登録済のもの)」が交付されたら、すみやかにお住まいの市区町村の担当窓口で申請手続きをしましょう。受給資格証の交付まで時間がかかる場合があり、それがないと医療機関受診時に窓口で助成を受けられない可能性があるためです。

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乳幼児医療費助成制度の手続き方法や持ち物は?
乳幼児医療費助成制度は、お住まいの市区町村の役所へ行って手続きをします。登録申請時には、以下の持ち物が必要です。
- 子どものマイナンバーカード(健康保険証が利用登録済のもの)
- 印鑑
- 保護者名義の預金通帳または金融機関と口座番号などがわかるもの
問題なく申請手続きが終了すると、受給資格証は後日、郵送で届きます。
受給資格取得後に再度手続きが必要になる場合
一度受給資格を取得すると、基本的に更新などの手続きは不要で、資格終了日まで使うことができます。ただし、以下の事由が発生した場合は、再度手続きが必要となります。
- 住所が変わったとき
- 受給資格証を紛失したとき(基本的に再発行可能)
- 登録口座を変更したいとき
- 氏名が変わったとき
- 生活保護受給者になったとき
- 受給資格者を変更したいとき
- 保護者が子どもと異なる住所に引越したとき
- 子どもまたは保護者が亡くなったとき
受診時に受給資格証を忘れてしまったら?(償還払い)
医療機関を受診した際に受給資格証を忘れると、窓口での支払い時に医療費が助成されません。その場合、窓口では全額を支払って、後日、払い戻し(償還払い)の申請を行う必要があります。
償還払いとは?
償還払い(しょうかんばらい)とは、かかった費用を病院の窓口などで支払い、後日払い戻される仕組みのことをいいます。外出中、帰省中、旅行中などに受給資格証の対象エリア外で医療機関を受診した、受診時に受給資格証を忘れたなどの理由で、窓口での支払いが発生した場合、後日、お住まいの市区町村の窓口で償還払いの申請をすると、規定の額が戻ってきます。なお、償還払いの申請には 医療機関の領収書が必要になりますので、大切に保管しておきましょう。
償還払いには申請期限があります
償還払いには、規定により異なりますが2年〜5年程度の申請期限があります。期限を過ぎると払い戻しが受けられませんので、忘れずに申請するようにしましょう。
助成の対象にならないケース
以下のような場合、乳幼児医療費助成制度の対象にならない可能性があります。ただし、乳幼児医療費助成制度の対象にはならなくても、他の制度によって医療費がかからなくなる場合も多いため、各制度の内容をよく確認しましょう。
対象とならない子ども
- 国民健康保険や健康保険など各種医療保険に加入していない子ども
- 生活保護などを受けている子ども(生活保護者は特定のもの以外の医療費が無料)
- 乳児院などの児童福祉施設等に入所している子ども(医療費が公費負担)
- 市区町村のひとり親家庭等医療費助成制度や(重度)心身障害者医療費助成制度の該当者(乳幼児医療費助成よりも他の法律が優先される)
費用が助成対象とならないもの
- 医療保険の適用がない治療や、サービスに係る医療費や医療材料がかかった場合
例)文書料、薬の容器代、予防接種代、健康診断料、入院時のおむつ代、差額ベッド料、保険診療外の歯科治療費、入院時の食事療養標準負担額、保険外併用療養費の初診料など - 保育所、幼稚園や学校でのケガなどにより、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けた場合
助成金額に控除が発生する場合
次の給付等がある場合は、一部負担金からその額を控除した金額が助成されます。
- 高額療養費、附加給付金などの、医療保険から本人に支給された額
- 公費負担医療制度(養育医療や小児慢性特定疾患などの国や市町村が負担する医療費助成制度)などにより支給された額
例)低出生体重児(未熟児)の養育医療、身体障害者の育成医療(自立支援医療)
まとめ
乳幼児医療費制度は、医療機関を受診する機会が多い赤ちゃんや幼児をはじめ、子どもを育てているパパ・ママにとっては、医療費負担の軽減に繋がり、大変助かる制度です。対象者の年齢や助成額は、お住まいの市区町村の規定によって異なります。赤ちゃんが産まれてマイナンバーカード(健康保険証が利用登録済のもの)が届いたら、なるべく早く資格証取得のための手続きをお住まいの市区町村の窓口で行ないましょう。そして、医療機関受診時には、忘れずに受給資格証を持っていくようにしましょう。
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言いたがらない旦那で良かったε-(´∀`*)ホッ ドヤるなー!
いいな~。まだ主人に母の日のお祝いを貰ったことは無いな~
私も同じように息子を追い詰めていたんだなと反省です。